消費税引き上げ!駆け込み需要の混乱に巻き込まれないために

こんにちは、プロタイムズ取手店の清川です。
 
新年明けましておめでとうございます!
昨年は格別のお引き立てを賜りまして心から御礼申し上げます。
 
今年もプロタイムズ取手店/(株)石井建装を
どうぞよろしくお願い致します。
 

消費税 10%!平成31年10月1日から施行

消費税率が10%に引き上げられるのはもう皆さまよくご存知ですね。
 
ただ、塗装工事の場合、どのタイミングで消費税が上がるのか?
いつまでに検討すればいいのか?という事は意外とわからないもの。
 
ここでは住宅のメンテナンスにあたって支払額に大きく影響する、消費税の適用時期などについて整理していきます。
 

どの時点で消費税が上がるのか?

  • 契約日ではなく「引渡日」時点の税率が適応される。

 
平成31年9月30日までに引き渡しが完了していないと、10%が適応されてしまいます。
ただし、
 

  • 消費税引き上げの半年より前に締結した契約は、旧税率が適応される。

 

平成31年3月31日までに請負契約締結

引渡日が増税日の10月1日以降であっても消費税は8%適応

ということになります。
 

いつまでに検討すればいいのか?

4月1日以降に契約した場合でも、増税日前に完工引き渡しされていれば
8%の消費税で塗装工事を行うことができます。
 
しかし、増税前の駆け込み需要としてどこの業者も予約がいっぱいで、
職人不足になることが懸念されます。
 
工事予約の順番待ちをしていたら増税日前に完工できなかった!
・・なんてことにならないようにするには
 

平成31年3月31日までに請負契約締結

 
をすることが一番大事という事になります。
 
うちもそろそろ塗装の時期かな?とお考えの方は
少しでもお得に工事を済ませるため、すぐにご検討されることをおすすめ致します。
 

安心の塗装工事はプロタイムズ取手店へ

弊社では建物診断にて建物の現状を把握し、劣化度に合わせたお見積り・施工をお約束しております。
 
また、塗って終わりではなく
塗料グレードに合わせて工事保証定期点検
アフターフォローも充実しております。
 
塗装工事は完工してからが本当のお付き合いのはじまり。
 
ご不明の点、万が一の不具合の際には経験豊富な名工職人や外装劣化診断士がすぐにご対応致します!
 
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ?

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プロタイムズ 取手店/株式会社 石井建装
〒300-1533 茨城県取手市中田592番地
TEL:0297-85-5933
FAX:0297-85-5934

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この記事を書いた人

茨城県取手市の外壁塗装店、株式会社石井建装の石井満久です!
塗装職人として20年以上。これまで積み上げてきた知識と経験を活かし、地元・茨城のお客様に喜んでいただけるよう、心を込めて施工させていただいております!

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