建築基準法改正に伴うリフォームに対する変化|茨城県民のための塗装屋さん【石井建装】

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代表取締役の石井です!

建築業界では、毎年いくつもの法改正が行われています。これは、事業者レベルの基準法改正のものもあれば、一般ユーザーにも関係する建築基準法レベルの法改正もあるので、新築する際やメンテナンスの際に把握しておかなければならないものがあるということを覚えておいてください。

必要なことは、工事業者である我々がしっかりと把握し、告知しなければならない時にあなたにお伝えすれば良いのです。

今回のお役立ちコラムでは、その法改正の中でも今回変更された「リフォームに対する建築基準法改正」をご紹介したいと思います。

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目次

建築基準法改正ってどんなふうに変わったの?

建築基準法改正ってどんなふうに変わったの?

建築基準法が変更されると公開されたのは、実は「2022年10月」のことです。国土交通省が3年も前に公開している情報なので、メンテナンス事業者の多くはこのことを理解しているはずです。

そして、しっかりと法律に適合するように対応しなければならなくなります。

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いつから開始される

今回の建築基準法改正は「2025年4月」から開始されるものです。つまり、今この段階で変更されるのではなく、一般的な「新年度」から開始されるものだということを覚えておきましょう。

「省エネ基準の適合義務化」にあわせて「木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続き」が見直されるという内容です。これは「4号特例」が変更されるものだそうです。

どのような変更があったのかをご紹介します。

(参照:国土交通省 木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて

3つの改正ルール

改定された内容は以下の3つです。

・「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲

・確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出

・2025年4月に施行

(参照:国土交通省 木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて

4号特例とは、審査省略制度の関わる法令で、建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。

簡単に説明すると「これまでよりも申請時の添付資料を詳しく出しなさい」という内容になっています。

つまり、一般ユーザーであるあなたが知っておくべき内容というわけではないということです。しかし、建築申請やリフォーム申請、または補助金の申請時等に追加資料が必要になるということなので、工事依頼を受けた際に提示していただかなければならない資料が増えるかもしれないという認識を持っておきましょう。

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事業者が知っておかなければならないこと

事業者が知っておかなければならないこと

下表は、メンテナンス事業者が知っていなければならない内容です。そして、適切に対応しているかどうかで「工事ができなくなるかもしれない」ので、工事依頼の際には「建築基準法改正に対応できているか」を確認しておくと安心できるでしょう。

目的対象者実施回数・時期備考
①改正法制度説明会・制度(政省令含む)を中心とした全体像の周知【共通】広く関係者(建築士、審査者、関係事業者 等)【R5】11月10主要都市×1回【R6】動画配信(通年)オンライン講座としてHPで通年受講可※動画をR7年用に更新済。
②設計等実務講習会・旧4号に係る手続き、図書、構造基準の習熟・建築物省エネ法の手続きや仕様基準等の習熟中小の工務店・建築士(審査者も可)【R5】11月~2月対面:全都道府県×1回動画:通年配信【R6】10/21~12/25対面:全都道府県×1回(10主要都市は2回)動画:通年配信9月10日以降・DMによる周知・プレスリリース・予約開始※テキストはR6版に更新※動画は11月29日に公開
③断熱施工実技研修会・断熱施工技術への習熟中小の工務店・建築士【R5】6月~2月都道府県単位【R6】8/21~1月を予定都道府県単位6月下旬から予約開始
④関係団体等による説明会・講習会・関係団体(業界団体、特定行政庁、指定機関)等が関係する会員等向けに実施関係団体の会員事業者等【R6】秋頃以降順次の開催を依頼※各団体の講師養成のために国交省から講師派遣・テキスト発送を実施※資料3ー1を参照
⑤改正法に係る各種マニュアル等の送付・設計等実務講習会資料等を希望者に配布業界団体・事業者等【R5】講習会等で配布、DMでの個別送付【R6】HPで随時希望受付HPでR6版資料を1月に受付・発送予定
⑥各種窓口・イベント等でのチラシ配布・省エネ適判に必要な制度や評価方法に係る理解を深めること広く一般【R5】DMでの個別送付、各団体を通じた配布【R6】各種窓口:通年配布、DMの個別送付

(引用:国土交通省 木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて

建築基準法改正に伴うリフォームの注意点

建築基準法改正に伴うリフォームの注意点

新築住宅の建築よりも、ほとんどの方がメンテナンスやリフォームで工事依頼を出す方が多いです。そのため、あなたは「業者が適切な対応を徹底しているかを把握する」ことに注意を払うように心がけてください。

もし、依頼した業者が建築基準法に適合しない工事をしてしまうような場合、後から大きな問題に発展してしまう可能性があります。

または、その工事に補助金を導入しようと考えている時には、申請した補助金がいつまでも採択されないで「自己負担」での工事を余儀なくされてしまうかもしれません。

建築確認手続きが必要になる

今回の建築基準法改正により「新2号建築物」は審査省略制度から外れることになりました。そのため、しっかりと建築確認手続きが必要になります。

・木造2階建

・木造平屋(延べ床面積200㎡超え)

この2つの条件を持つ建物の新築及び、大規模なリフォームを行った場合には建築確認が必要になります。

ただし、延べ床面積が200㎡以下の木造平屋造の場合は、審査省略制度を受けることができるので、従来通り4号特例を受けられるのです。

大規模なリフォームというと、以下のようなものが挙げられます。

・増築

・構造修繕が必要な屋根の葺き替え

・柱の入れ替えが必要な外壁張り替え

・階段の架け替え工事

ここで葺き替えや張り替えに「前提条件」があるのは、表面上の「仕上げ材」だけのリフォームは大規模リフォームに該当しないからです。つまり、一般的な外壁や屋根のメンテナンスだけであれば確認申請は必要ないということになります。

しかし、雨漏り等で構造材の入れ替えまで必要な状態の場合には、大規模リフォームとして扱われることになるため、確認申請及び新資料の添付が必要だということです。

さらに、大規模リフォームのように感じる以下の工事に関しては、確認申請が必要ないとされています。

・キッチンの入れ替え

・トイレ交換

・浴室リフォーム

・バリアフリー化

ただし、これらの工事をする際も「構造部分の修正」が必要な場合には大規模リフォームとして扱われるケースもあるので、全ての工事で確認申請が必要ないわけではないということを覚えておきましょう。

これらの確認申請の際、構造・省エネ関連の図書(資料)を新たに添付しなければなりません。

建築士による設計・工事管理が必要になる

大規模なリフォームを行う場合、各自治体で認められている「建築士」が設計を行い、現場の管理監督をしなければならないというのが、今回の建築基準法改正での大きな変更点となります。

・延べ床面積100㎡を超える建築物で大規模なリフォームを行う場合

上記の建物の大規模なリフォーム時には、建築士の関与が必要ということが「建築基準法第5条6項」に記載されています。

第五条の六 建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。2 建築士法第二条第七項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第七項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。3 建築士法第二条第七項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第七項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。4 建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。5 前項の規定に違反した工事は、することができない。

(引用:建築基準法第5条6項

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2025年4月から施行される建築基準法の改正により、リフォームおよび新築における様々な手続きが変わります。特に重要なのは、大規模なリフォームが対象となる建築確認の必要性です。この新規制は、住宅の安全性と省エネ性を高めるためのものであり、その適用は我々業者にとって避けて通れない課題です。

石井建装では、これらの法改正を完全に理解し、お客様の負担を軽減しつつ、適切なリフォームを提供するために事前の準備と対応を進めています。お住まいのリフォームをお考えの方は、法改正をしっかりと把握し、適切な手続きを踏むことができる「石井建装」にご相談ください。

私たちはあなたの大切な住まいを守るため、法改正に完全に対応したプロフェッショナルなサービスを提供いたします。お問い合わせは問い合わせフォームから、またはメール、電話でのご相談、ショールームへの来店もお待ちしております。

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