2025年から義務化!?熱中症対策を怠るとどうなる?企業が取るべき3つの対応策

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代表取締役の石井です!
2025年から、企業の熱中症対策が義務化されます。熱中症が重篤化した場合、死亡災害が発生するほど恐ろしいものです。厳しい環境下だと、熱中症のリスクも高くなります。
対処には、早期発見と迅速な対処が必要です。各作業員が個人で注意するだけでは不十分であり、企業全体で熱中症対策を行わなければなりません。
厳しい環境下は屋外作業もありますが、工場や倉庫などの屋内でも注意が必要です。熱中症対策は大切な従業員を守るために、全企業が対処しなければなりません。「うちは大丈夫」と軽視し、万が一熱中症での事故が発生すれば企業の社会的信頼も地に落ちます。
そこで今回のお役立ちコラムでは、2025年の熱中症対策義務化についてくわしくお話しします。
熱中症から労働者の命と健康を守るのは企業の責任
令和7年6月1日から改正された労働安全衛生規則が施行されます。背景には熱中症による災害発生状況が深刻化していることです。
平成24年、熱中症による死傷者数は440人ですが、平成30年には1,178人、令和5年には1,106人を数えています。
熱中症で重篤な災害になるのは初期症状の放置や対応の遅れが原因
職場における熱中症の死亡災害を分析すると、令和2年〜5年までで分析すると、100件もの事例が該当しました。
重篤化した状態での発見が78件、医療機関に搬送しないといった、異常時の対応の不備が41件という内容です。傾向として、熱中症による死亡災害は2年連続で30人レベルを記録しています。
さらに他の災害と比較しても、熱中症は死亡災害に至る割合が約5倍〜6倍とも言われているのです。死亡者の約7割は屋外作業ですが、屋内でも3割は発生していると考えられます。
このような状況のため、熱中症対策は急務です。そこで死亡に至らせないための、適切な対策の実施が必要という判断に至ったのです。
【熱中症対策義務化】労働安全衛生規則改正についての基本的な考え方

令和7年6月1日の、労働安全衛生規則の改正では、熱中症対策への強化が進められています。
基本的な考え方としては「見つける」「判断する」「対処する」という3つの対応を重視しているのです。作業員の様子におかしい点が見られたら、医療機関への搬送や救急隊の要請などの判断を行います。
救急車が到着するまでは、作業着を脱がせて水をかけることによる、全身の急速冷却を行って対処するなどの例が挙げられるのです。現場の実態に即した具体的な対応が求められます。
現場における対応を事業者に義務付ける
熱中症の恐れがある労働者の早期発見とともに、状況に応じた迅速で適切な対処が現場では必要です。熱中症による重篤化を防ぐために「体制整備」「手順作成」「関係者の周知」が事業者に義務付けられます。
見つける、判断する場合、事業者は何に注意しなければならないのでしょうか?熱中症の自覚症状がある作業者や、恐れのある作業者を見つけたものは、報告をしなければなりません。ただ「誰に?」「どのように?」という点が疑問なら、現場は混乱するばかりです。体制整備や関係作業者への周知が求められます。
事業者は報告を受けるだけで満足してはいけません。職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用など、具体的な対策が必要です。
双方向での定期連絡で、熱中症症状がある作業者を積極的に把握する姿勢が求められます。形だけでの体制や対策では意味がありません。
熱中症の恐れがある作業者を把握した場合の対処の周知
熱中症の恐れがある作業者を見つけたとします。事前に「何をどのようにすればいいか」という点で、的確な判断ができるための体制を整えなければなりません。迅速に対処するためには必須の内容です。
熱中症発生時に事業場での緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先や所在地を明確にすることが大事
作業から離れたあと、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症による重篤化を防止するための措置や実施手順の作成。関係者にも周知を行う
基本的にはこのような体制を整えなければなりません。また、作業内容や着衣の状況を含めると、該当しない場合も出てくるかもしれません。だからといって「対応しなくてもいい」わけでもないのです。熱中症リスクが高まらないように、お話しした体制の内容に準じた対応を推奨しています。
また、同一の作業場では、作業員以外にも熱中症の恐れがある作業に従事する方も出てくるかもしれません。当然、同様の対応が求められます。
熱中症対策義務化の対象となる作業とは?

どのような状況が対象の作業になるのか?と客観的な情報を知りたい方もいるでしょう。対象となる作業は以下の通りです。
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下
連続1週間以上または1日4時間を超えての実施が見込まれる作業
このような条件に当てはまる事業者は把握しておきましょう。
WBGTとは?
WBGTとは、暑さ指数を指す言葉です。湿球黒球温度というもので、1954年熱中症予防を目的として、アメリカで提案されました。単位は気温と同じ摂氏度で示されますが、気温と混同しないように注意が必要です。
WBGTとは、人体と外気との関係における、やりとりに着目した指標になります。熱に関連して人体に大きな影響を与えるものが、湿度や日射や輻射のような周辺環境です。他は気温が挙げられます。3つを取り入れているのがWBGTです。
WBGTは28を厳重警戒として設定し、超えた場合に、熱中症患者が増加する傾向にあります。28度以上になると、すべての生活活動で危険度が増すのです。高齢者の場合だと、安静にしていても危険と考えられています。
28度以上から31度未満だと、外出時には炎天下を避けなければなりません。室内では室温上昇に注意が必要です。31度以上になると外出自体、避けたほうがいいでしょう。冷房の効いた涼しい室内への移動が必要です。
熱中症の恐れのある者はどう判断すればいい
熱中症が疑われる症状は他覚症状と自覚症状に分けられます。
【他覚症状】
- ふらつき
- 生あくび
- 失神
- 大量の発汗
- 痙攣・・・など
【自覚症状】
- めまい
- 筋肉痛
- 筋肉の硬直(こむら返りなど)
- 頭痛
- 不快感
- 吐き気
- 倦怠感
- 高体温・・・など
このような症状に当てはまらなくても、普段と違う様子なら注意してください。
返事がおかしかったり、ぼーっとしていたりすることは十分異常な状況です。判断に迷ったからと言って「大丈夫だろう」と安易な判断をすると、取り返しのつかないことになります。
相手が「大丈夫」と言っても同様です。たとえば、救急安心センター事業#7119に電話してみてください。救急安心センター事業で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行ったほうがいいか、専門家からアドバイスを受けられる電話相談窓口です。
電話口では医師や看護師や相談員が話を聞いて、適切な案内をしてくれます。基本的に医療機関や専門家の指示に従うようにしましょう。医療機関までの間や、経過観察中、作業員を一人にしないようにしてください。単独作業では、常に連絡ができる状況の維持が重要です。たとえば、回復傾向が見られたとしても油断できません。回復後、体調の急変で症状が悪化する場合もあります。そのため経過観察は必ず行うようにしましょう。
熱中症の予防対策

熱中症予防のために事業者ができることは多数あります。作業環境管理、作業管理、健康管理や労働衛生教育などです。
熱中症の予防対策①作業環境管理
WBGT値の低減などの対策です。たとえば、屋外で高温多湿の作業エリアもあります。その場合、直射日光や周りの壁面の他、地面からの照り返しにも注意しなければなりません。その場合、照り返しを遮る簡易的な屋根の設置が必要です。
休憩場所も求められます。高温多湿作業場所の近くに、冷房が備わった休憩所を設置します。また、日陰などの涼しい休憩場所の設置が必要です。
熱中症の予防対策②作業管理
作業時間の短縮も求められます。高温多湿の場所に従事させる場合、熱に慣れて環境に適応させるための期間を、計画的に設けるのが望ましいです。自覚症状とは関係なく、水分や塩分の作業前後や作業中の定期的な摂取を指導してください。
服装も、熱を吸収したり熱を保ったりできる服装を避けます。透湿性や通気性のいい服装の着用が必要です。また、作業中の巡視も作業管理として求められます。
熱中症の予防対策③健康管理
健康診断結果に基づいた対応などが必要です。日常的にも、睡眠不足や体調不良について留意してください。前日の飲酒、朝食を食べていないことも熱中症に影響を与えます。指導とともに、健康管理が必要です。
熱中症の予防対策④労働衛生教育
事業者側の適切な作業管理だけではなく、労働者自身の健康管理も必要です。熱中症の症状や予防方法、緊急時の救急処置や熱中症の事例などの労働衛生教育を行ってください。
罰則もある
熱中症対策を行わなかった場合、罰則も設けられています。根拠は労働安全衛生法第119条です。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を課せられることになります。
ただ、法律を破る以上に、企業の社会的信頼性に傷がつくことになるのです。万が一、熱中症で死傷者が出れば企業責任を追及されます。
「熱中症対策を無視して死傷者が出た」となれば、余計に労働者不足になりかねません。経営陣の責任問題にも発展します。なにより、熱中症対策をしないと人の命を奪う原因になることを忘れてはいけません。熱中症対策義務化を把握した上で、対処を徹底しましょう。
2025年義務化目前!企業の熱中症対策は石井建装が徹底サポートします

2025年から企業の熱中症対策が義務化され、違反すれば厳しい罰則や社会的信用の失墜を招きます。熱中症事故は毎年発生し、初期対応の遅れが死亡災害へ直結する事例も多発しています。
法改正のポイントは
「見つける」
「判断する」
「対処する」
の3つ。現場での体制整備や迅速な対応手順の周知、作業環境の整備が今後ますます重要です。WBGT値や気温の管理、バディ制や定期的な健康チェックなど、事業者には多岐にわたる管理が求められます。
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